最高裁判所第一小法廷 昭和63年(オ)542号 判決 1988年7月07日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人近藤之彦の上告理由について
被上告人に上告人主張の言動があり、被上告人との間に上告人主張の合意があつたとしても、被上告人の株券発行請求が権利の濫用に当たるとはいえないから、上告人が株券の発行を拒否することは許されないとした原審の判断は正当であつて、原判決の右判断に違法はない。右違法のあることを前提とする所論違憲の主張は、前提を欠き失当である。論旨は、採用することができない。
(裁判長裁判官 佐藤哲郎 裁判官 角田禮次郎 裁判官 大内恒夫 裁判官 四ツ谷 厳)